観光庁GoToトラベル事業ページより最新情報がアップされました。 詳細は下記に記載しておりますが、未だ申請用紙が未公開、送付先が未公開など不透明な点が多々あります。 弊社では、22日のチェックインの際に、その時点でわかっている最新の情報をお伝えします。また、それでも不明な点はサポートデスクを設置いたしますので、何なりとお問い合わせ下さい。 我々も不明な点が多々ありますが、お客様の申請手続きが円滑に進むようにサポートさせていただきます。 [サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)旅行者向け還付取扱要領] ・還付による給付金の申請は、原則として旅行代金を支払った旅行業者等を通して行います。 ・具体的な申請方法については、各旅行業者等にご相談ください。 ・宿泊施設で支払を行った場合は、旅行者の方が直接に事務局に給付金の還付を申請することになります。 (1) 概 要 1.サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)について 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) の拡大の影響により、全国の旅行業、宿泊業はもとより、貸切バス、ハイヤー・タクシーや飲食業、物品販売業など地域経済全体が深刻な状況に追い込まれており、給付金による多種多様な旅行・宿泊商品の割引と、旅行先の土産物店、飲食店、観光施設、交通機関などで幅広く利用できる地域共通クーポンの発行により、感染拡大により失われた観光客の流れを取り戻し、観光地全体の消費を促すことで、地域経済に波及効果をもたらすことを目的としています。 (2) 給付金(還付対応)の対象となる期間 【宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品】 令和2年7月22日宿泊から令和2年8月31日宿泊(9月1日チェックアウト)まで 【日帰り旅行商品】 令和2年7月22日から令和2年8月31日まで ※9月1日以降の取扱いについては未定 ただし、新型コロナウイルス感染症拡大の状況等を踏まえ、給付金の給付を一時的に停止することがあります。また、7月27日以降、旅行業者ごとに順次割引での販売が開始されますが、割引販売を開始した旅行業者では、以降、還付対応の商品は販売されないこととなりま す。 (3) 給付金の給付対象となる商品 Go To トラベル事業(以下「本事業」という。)給付金の給付対象となる商品は以下の通りです。 【宿泊商品】 ① 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業(下宿営業を除 く。)を営む施設、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出に係る住宅又は国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第13条第1項の認定を受けた事業を営む施設(以下「宿泊施設」という。)で提供される宿泊サービスを含む商品であること。但し、以下のものは対象外となります。 宿泊施設の利用開始時と利用終了時が同日(デイユース)であるもの。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2 条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を伴う商品。 【宿泊を伴う旅行商品】 次のいずれの旅行も対象となります。 ① 募集型企画旅行 ② 受注型企画旅行 ③ 手配旅行(宿泊のみまたは、宿泊と運送サービス・現地素材等の組み合わせ) また、宿泊に準ずるものとして、以下の商品も本事業の給付金の給付対象となります。 ・寝台列車 ・クルーズ船 ・夜行フェリー ※ただし、普通乗車券・特急券(指定席券等を含む)・回数券、普通航空券(往復航空券や上位クラス利用料金を含む)等の、払戻手続き等を取ることで割引前の金額の返金を受け、不正に給付金を受給することができるものは対象外とします。 【日帰り旅行商品】 次の条件を満たす商品が対象となります。 ① 同日中に発地に戻ることが予定されている運送サービスを含むこと。 ② 旅行先で「運送サービスを提供する者」以外の者が提供する運送・宿泊以外の旅行サービス等を含むこと。 ※ ただし、上記2つの条件を満たすものであっても、社会通念上、当該商品が2地点間の移動のみを主たる目的とする場合及び地域での消費喚起にほぼ裨益しないと評価される場合を除きます。 対象となる日帰り旅行商品の例は以下のとおりです。 ・往復の乗車券と体験型アクティビティ(ゴルフ利用等を含む)がセットになった旅行商品 ・往復の乗船券と旅行先でのランチがセットになった旅行商品 ・高速バスの往復と果物狩り体験がセットになった旅行商品 ・往復のバス乗車券とスキー場1日乗り放題リフト券がセットになった旅行商品 但し、以下のものは日帰り旅行商品として対象外となります。(代表的なものを例示) (ア) 運送サービスしか含まれていないもの ・鉄道乗車券+乗船券 ・地域周遊きっぷのみ ・往復バスの乗車券のみ (イ) 同日中に発地に戻ることが予定されていないもの ・目的地までの片道のバス乗車券と食事 (ウ) 地域での消費に寄与しない組み合わせ ・往復の乗車券と車中でのドリンク引換券 ・往復の航空券と出発空港でのお弁当引換券 ・往復のバス乗車券と現地の無料観光施設(公園等)入場 (エ) 上記のほか事務局が対象商品として適切でないと認めるもの 給付金の給付対象となる商品を販売する事業者は次のいずれかの者とします。これらの者が、事務局から本事業に参画する事業者(以下「参画事業者」という。)として指定を受けた場合に限り、還付が可能です (4) 給付金の給付対象となる商品の販売者 ① 旅行業者等(第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業、観光圏内限定旅行業者代理業、住宅宿泊仲介業の登録等をしている者) ② 予約・宿泊の記録を独立した第三者機関に保管することができる仕組みを有し、当該記録を宿泊の事実を裏付けるものとして事務局に提出することができる以下の宿泊施設を運営する者 旅館業法第2条第1項に規定する旅館業(下宿営業を除く。)を営む施設、住宅宿泊事業法第3条第1項の届出に係る住宅又は国家戦略特別区域法第13条第1項の認定を受けた事業を営む施設。 ※ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を除きます。 (5) 給付金の給付対象となる商品の購入者(旅行者)が遵守すべき事項 本事業の給付金の給付対象となる商品を購入する旅行者は、旅行に際して次の事項を徹底してください。 ① 旅行前には、検温等の体温チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状が見られる場合には、旅行を控える。また、接触確認アプリを積極的に利用する。 ② 旅行中には、「新しい旅のエチケット」を実施。3密が発生する場や施設等には行かない、利用しない。大声を出すような行為も控える。 ③ 検温、本人確認、三密対策はじめ、その他感染予防に関する従業員の指示に協力すること。協力しない場合、キャンペーンの利用を認めないこととし、給付金の返還請求を行うことがある。 ④ 若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行は、控えることが望ましい。 (6) 給付金給付額 給付金給付額は次のとおりです。 ① 給付金給付額は旅行代金総額の 35%(旅行代金の 2 分の 1 相当額×70%)とし、旅行代金の割引として給付されます。 ② (給付額の上限)宿泊を伴う旅行は一人一泊あたり 14,000 円、日帰り旅行は一人あたり7,000 円を給付額の上限とします。 ③ 事業期間中であれば給付金の給付対象となる商品の購入回数、泊数ともに上限はありません。 ④ 旅行代金の割引額は旅行代金の 35%に相当する額か上記①の上限額のどちらか低い方とします。実際に販売される際の割引額は旅行代金の 35%以下かつ上限額以下であれば、販売者において自由に設定することができます。 【8月31日宿泊までの割引先行販売(還付)】
旅行代金 |
割引額(還付額) |
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宿泊(1 人あたり) |
40,000 円以上 |
14,000 円 |
0 円~40,000 円未満 |
0 円~13,999 円 |
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日帰り |
20,000 円以上 |
7,000 円 |
0 円~20,000 円未満 |
0 円~6,999 円 |